会則

一般社団法人全国古民家再生協会 会員規則

 

第1章 入会

 

第1条(入会申込)

入会を希望するものは、常勤職員が古民家鑑定士資格(1級ならびに2級)を取得し当会が制定した様式による「入会申込」に必要事項を記入の上各地域の代議員を経由して全国古民家再生協会(以下 当団体)定款第8章で定める事務局(以下事務局)に承認を得たのち規定の会費を納入するものとする。
2 入会はリフォーム工事を実施する、建設業許可を持ち又は常勤の建築士が所属する事業者会員と、リフォーム工事を実施しない一般会員の区分に従い入会することとする。

第2条(入会審査)

事業者会員および一般会員の入会申込者については、別に定める入会審査基準に従い事務局へ申請し、入会が承認された場合、事務局より全国古民家再生協会定款第5章で定める理事会(以下理事会)へ報告する。

第3条(入会通知)

事務局は入会審査を得て入会が承認された場合、その旨を書面にて入会申込者へ通知しなければならない。

第4条(入会金及び会費の納付)

入会を承認されたものは、入会金及び年会費に関する規定に基づき、所定の入会金及び年会費を納入しなければならない。

第5条(入会承認のみなし取り下げ)

入会の承認通知がなされた日の翌月の末日までに入会金及び会費を納入しない場合は、入会の申請を取り下げたものとみなす。

第6条(会員名簿)

会員名簿は毎月末日現在で整備、確定する。

第7条(会員資格の証明)

入会した会員については、事務局はインターネット上に会員情報を掲載しなければならない。また会員は別途会章を購入し当会の各種会合や催し物時にはそれを着用しなければならない。

 

第2章 会費

 

第8条(入会金)

入会金については理事会にて決定することとする。

第9条(年会費)

年会費は第1条の会員種別により以下の通り分類し下記の金額とする。
(1)事業者会員
年会費は6万円とする。事業者会員の年会費については当団体事務局に納入する。
(2)一般会員
年会費は6万円とする。

第10条(年会費の支払時期等)

年会費は当法人の事業年度(4月1日に始まり翌年3月31日に終わる)に従い一括で支払うものとし、当団体事務局の指定銀行口座に振り込む方法による。但し支払方法は別に定める方法によることができる。
2 納入した年会費は、いかなる理由に関わらず返還しないこととする。
3 年会費の納入期限は納付請求書を受領した翌月の末日までに支払うものとする。

第11条(新入会会員の入会金及び年会費の支払い時期等)

新たに入会した会員は、入会が承認された日の翌月の末日までに前条の方法により入会金ならびに年会費を支払うものとする。
2 年度途中で入会した会員の年会費の月割はおこなわない。
3 事務局は、入会承認後速やかに入会金並びに年会費の納付請求書を当該新入会員に送付するものとする。
4 新入会員の登録は、入会の承認がなされた日をもってこれを行なう。ただし、第1項の期限までに入会金及び年会費を納入しないときは、事務局は当該会員の入会を取り消し、登録を抹消することができる。

第12条(再入会した場合の入会金の取扱)

一度退会した会員が再度入会する場合の入会金は、理事会の承認を得てこれを免除することができる。

第13条(休会)

会員が止むを得ない事情によりその事業を休止し、会員としての活動を休止したい旨の申し出があったときは、理事会の決議を得てその会員を休会扱いとし、休会中の年会費についてはこれを免除する。休会解除後の年会費については第11条を準用する。

第14条(選挙権)

会員は当団体定款の第6条の会員・社員の資格を得る権利を持ち、理事会の定める代議員選挙規程に基づき代議員選挙に立候補することが出来る。

第15条(名称使用)

会員が当団体の名称を使用して当団体定款第3条に定める目的のために事業をなす場合は、事務局へ審査を申請し、理事会の承認を得て、当会の事業であることを明示しなければならない。

 

第3章 会員の退会

 

第16条(退会届)

当会を退会しようとする会員は、当会が制定した様式による「退会届出書」を事務局へ提出し承認を得なければならない。
2 退会届書には、退会する理由を必ず記載しなければならない。
3 退会の申し出は事務局が承認したときにその効力を生ずるものとする。
4 退会の申し出は相当な理由がある場合を除き承認するものとする。

第17条(資格の喪失)

古民家鑑定士を持つ常勤職員がいなくなった場合、会員は速やかに退会届を提出し、事務局にその旨の通知をしなければならない。
2 会員は常勤職員の古民家鑑定士資格の喪失が3ケ月以内の期間であり、その期間経過後に資格を再取得する場合にはその旨もあわせて事務局に通知しなければならない。
3 前項の事務局への連絡において事務局の審査にて退会が確定したとき事務局は当該会員へ退会の通知をしなければならない。

第18条(死亡または解散)

個人である会員が死亡した場合は、その相続人または親族は、速やかにその旨を事務局に通知しなければならない。
2 法人である会員が解散、あるいは破産したときは、当該法人の清算人は、速やかにその旨を事務局に通知しなければならない。
3 事務局は第1項ないし第2項の通知を受けた場合、会員に退会通知をしなければならない。

第19条(指導、助言、勧告及び会員資格の停止)

会員が下記の禁止事項に抵触する可能性がある場合に事務局は速やかにその旨を会員本人より聞き取りを行い、禁止事項に抵触すると判断できる場合には指導、助言、勧告を行うとともに会員資格の停止の措置について通知することができる。また会員への聞き取りなどが行えない場合においても一定期間経過後上記措置を取ることができる。事務局が当団体として会員への指導・助言・勧告、並びに会員資格の停止を実施した場合速やかにその旨を理事会へ報告を行う。

禁止事項

(1) 法令の定めに違反する行為、又はその恐れのある行為
(2) 公序良俗に反する行為
(3) 第三者に対し、会員があたかも当団体社員や関連団体であるかのような誤認を生じさせる行為
(4) 第三者に対し、当団体の定める事業以外の活動や第15条で定める規定の手続きを得ずに当団体の名称を用いて
    誤認を生じさせる行為
(5) 会員が、自己の名を偽って活動を行う行為
(6) 他の会員や第三者に対し、暴力や恐喝等の威圧的な手段を用いる行為
(7) 暴力団、暴力団員又はそれに準ずるものに対し、当団体への参画を進める行為
(8) 当団体が別途定める商品・サービスの契約約款、再築ガイドライン等に反する又は反する恐れのある者
(9) 当団体及び当団体の関連団体、又は第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの侵害、
    誹謗中傷、その他の不利益を与える行為、又はその恐れのある行為
(10) 有害なコンピュータプログラム、メール等を送信又は書き込む行為や、サーバその他当団体及び当団体の関連団体の
     コンピュータに不正にアクセスする行為
(11) 当団体及び当団体の関連団体と同種、又は類似の業務を行なう行為
(12) 当団体及び当団体の関連団体に事前の書面による同意なく当団体で販売する商品と類似する商品を販売する行為
(13) 当団体及び当団体の関連団体のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(14) 第3者ならびに顧客とのトラブルを適切に改善しない行為
(15) 当団体及び当団体の関連団体のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(16) 業務で知り得た顧客情報を自社活動などへ転用する行為
(17) リフォーム工事において事故発生の多い会員事業者
(18) 本項各号のいずれかに準ずる行為
(19) 当団体及び当団体の関連団体が別途禁止行為として定めた行為

第20条(会費未納)

会員が別に定める年会費に関して支払うべき会費の納付期限から3ヶ月を経過して会費の全額ならびに一部が未納の場合、事務局が当団体として資格を喪失する旨の通知を行うことができる。

第21条(未納金等の支払い)

退会された会員から当団体が徴収すべき未納金がある場合は、退会通知書とともにその旨及び金額を通知するものとし、退会者は速やかに前記金額を支払うものとする。

 

第4章 業務内容

 

第22条(業務内容)

業者会員に対する研修その他の住宅リフォーム事業を適確かつ円滑に実施することができる人材の育成に係る業務。
2 事業者会員が行う住宅リフォーム事業に関する住宅居住者等からの相談等への対応に係る業務。
3 事業者会員に対する住宅リフォーム事業に係る情報提供に係る業務。
4 住宅リフォーム事業に係る業務を適正に実施するため必要があると認めた場合においては、その必要な限度において行う事業者会員の状況を把握するための調査に係る業務。
5 事業者会員の行う住宅リフォーム事業に関し、当該事業者会員に対し、次条各号掲げる事項を遵守させるための指導、助言、勧告、勧告に従わない場合にあっては会員資格の停止及び除名その他の適切な措置に係る業務

第23条(会員の業務内容)

事業者会員は以下に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、当該請負契約の注文者に対し、遅滞なく以下の建設業法第十九条第一項各号に掲げる事項を記載した書面を交付すること。

<遵守する事項>

(1) 工事内容
(2) 請負代金の額
(3) 工事着手の時期及び工事完成の時期
(4) 請負代金の全部又は一部の前金払又は出来形部分に対する支払の定めをするときは、その支払の時期及び方法
(5) 当事者の一方から設計変更又は工事着手の延期若しくは工事の全部若しくは一部の中止の申出があつた場合における
    工期の変更、請負代金の額の変更又は損害の負担及びそれらの額の算定方法に関する定め
(6) 天災その他不可抗力による工期の変更又は損害の負担及びその額の算定方法に関する定め
(7) 価格等(物価統制令(昭和21年勅令第118号)第2条に規定する価格等をいう。)の変動若しくは変更に基づく
    請負代金の額又は工事内容の変更
(8) 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め
(9) 注文者が工事に使用する資材を提供し、又は建設機械その他の機械を貸与するときは、その内容及び方法に関する定め
(10) 注文者が工事の全部又は一部の完成を確認するための検査の時期及び方法並びに引渡しの時期
(11) 工事完成後における請負代金の支払の時期及び方法
(12) 工事の目的物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に
     関する定めをするときは、その内容
(13) 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(14) 契約に関する紛争の解決方法

二 事業者会員は、住宅リフォーム工事の請負契約を締結するに際して、材料費、労務費その他の経費の内訳を明らかにして、当該工事の見積りを行い、請負契約が成立するまでの間に見積書を交付すること。

三 事業者会員は、締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の内容について、著しく事実に相違する表示若しくは説明をし、又は実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示若しくは説明をしないこと。

四 住宅居住者等(宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第二条第三号に規定する宅地建物取引業者であるものを除く。)から請け負った住宅リフォーム工事の請負代金の額が三百万円以上(マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事にあっては、当該マンションの住戸の数に百万円を乗じた金額又は一億円のいずれか低い金額)となる住宅リフォーム工事を行う場合においては、当該工事の注文者があらかじめ書面により反対の意思を表示している場合を除き、次に掲げるいずれかの保険契約(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)第十九条第二号の規定に基づき、同法第十七条第一項の規定による指定を受けた同項に規定する住宅瑕疵担保責任保険法人が引受けを行うものに限る。以下、この条において同じ。) を締結すること。

(1)住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法 (明治二十九年法律第八十九号)第六百三十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約

(2)マンションの共用に供する部分に係る住宅リフォーム工事の請負契約において、当該工事の請負人が負うこととされている民法第六百三十四条第一項又は第二項前段に規定する担保の責任の履行によって生じた当該工事の請負人の損害又はこれらの規定に規定する瑕疵によって生じた当該工事の注文者の損害をてん補することを約して保険料を収受する保険契約

五 建設業法第十九条第一項第一号から第四号までに掲げる事項その他の締結しようとする住宅リフォーム工事の請負契約の概要、前項の規定に基づく保険契約(当団体指定のまもりすまいリフォームかし保険・大規模修繕かし保険等)の締結の有無その他の重要事項を注文者に対して説明すること。

六 当団体が前条第4項の調査を行おうとするときは、これに応じること。

七 住宅リフォーム事業を適正かつ円滑に実施すること。

第24条(構成員のまぎらわしい表示の禁止)

当団体構成員は登録事業者団体構成員として住宅リフォーム事業に関して広告又は勧誘をするときは、登録事業者団体構成員として公表されていないにもかかわらず構成員であると表示又は説明をしないこと。

 

この規則は、平成27年5月1日より施行する。

平成28年7月改正