【グリーン建築の基準】
1. 住宅である事(店舗付き併用住宅含む)
2. 木造住宅である事(在来構法・伝統構法共)
3. グリーン建築推進協議会の定める長期耐用住宅として耐えうるような素材、構法の工夫がある事

※3については、一般社団法人200年住宅再生ネットワーク機構での50年後買取保証システムを基準とし、構造材・左官材・屋根材の3点の基準を満たす必要がある

新築の場合
(ア) 構造材が国産材でありグリーン建築推進協議会認定材木店から納入されたもの
  ※平成26年3月31日まで「使用木材の緩和処置」を実施しております。

(イ) 構造材が自然乾燥材でありグリーン建築推進協議会認定材木店から納入されたもの
  ※平成26年3月31日まで「使用木材の緩和処置」を実施しております。

(ウ) 構造材が上記2点をクリアしたものを60%以上使用している(柱、桁、筋交い、土台などの部位)

(エ) 上記構造材が(ア)ならびに(イ)の2点を使用して60%以上使用できない場合は築50年以上のヤング係数を測定した古材を使用して60%以上とする(古材は掛け率3倍として計算する事ができる)尚、古材についてはグリーン建築推進協議会認定材木店から納入されたものとする(含水率に関しては現在協議中)

(オ) 内外装仕上げにおいては内外壁面の総面積の50%以上が、木材、または別途定める仕上材に係わる定義を満たしていること。認定員検査申請時に「使用資材一覧表」並びにメーカー発行の「出荷証明書」に類する書類を提出するものとする。(木材、並びに土などの現地調達材料は除く。)

(カ) 屋根材に使用する瓦については長期耐用可能な粘土などを使った瓦とし、再利用可能な素材とする。セメント系などの再利用が困難なものは使用しない。使用する資材については、グリーン建築推進協議会にて推奨するものとする。

(キ) 屋根材に鉄板などのリサイクル可能な素材を使用する場合にはリサイクルの方法と経路をユーザーへ説明をおこなう必要がある。使用する資材についてはグリーン建築推進協議会にて推奨するものとする。

リフォームの場合
※リフォームの場合は、手刻み加工が主となる為、特に明記しておりません。

(ア) 古材を構造材として補強する構造材の15%以上を使用している。尚、古材についてはグリーン建築推進協議会認定材木店から納入されたものとする。

(イ) 化粧材として古材を使用する場合には内壁に露出する化粧材の30%以上使用している。尚、古材についてはグリーン建築推進協議会認定材木店から納入されたものとする。

(ウ) リフォームでは内外壁面の仕上工事を行った際にのみ審査を行い、いずれの場合も認定員検査申請時に「使用資材一覧表」並びにメーカー発行の「出荷証明書」に類する書類を提出するものとする。(土などの現地調達材料は除く。)