グリーン建築の基準
グリーン建築の基準について
グリーン建築推進協議会は長期にわたって循環利用ができる住宅の普及・拡大を目指して、古材・古民家等の再生リサイクルに関する事業を行い、伝統的木造建築の民家・町並みの保存並びに産業廃棄物の削減等による循環型社会の実現に寄与することを目的として活動をおこなっており、また一般社団法人伝統資財再生機構は加えて、古民家に使用されている古材などの伝統資財の再生や流通事業、また古民家再生協会並びに伝統資財再生機構では古民家保全と合わせて、もし古民家を解体する事になった場合には、古材などの伝統資財の買取りを踏まえた古民家解体業務などもおこないます。
グリーン建築推進協議会では従来の活動に加えて、これから新しく新築される住宅も、将来古民家として価値のあるものにする為の活動をおこなっていきます。これがグリーン建築の定義となりこれを実現させるのがグリーン建築社会です。
グリーン建築社会の定義は
新しく建築する住宅には再生可能な循環型建築資材を活用し、循環型建築(グリーン建築)は持続可能な建築物として未来の子供たちへ伝えるとともに、地球環境に貢献する建築物が建てられる社会です。
グリーン建築の家は構造材の60%以上に国産材を使用し、自然乾燥された構造材を使って建てられたものを構法の認定及び一軒一軒の住宅についてグリーン建築推進協議会が認定していきます。この認定をおこなう為の認定員は伝統資財施工士の資格を有するものが認定員として活動します。このグリーン建築の家として認定された住宅は、将来この家を解体する場合にはそこに使われている伝統資財を買い取ってもらう事も可能です。
※「グリーン建築認定使用木材の緩和処置」を下記内容で平成23年11月1日より一定期間実施いたします。
1、緩和処置期間中、使用木材は国産自然乾燥材について認定材木店以外からの供給を可能とする。
ただし、古材に関しては認定材木店からの納入に限る。
2、緩和処置期間は平成23年11月1日から平成26年3月末日までに上棟を確認できる家屋を対象とする。
3、使用木材の確認は、上棟時にグリーン建築認定員による検査及びの納入木材会社の納入証明書を提出する事で
緩和対象とする。
4、使用木材が基準以下ならびに不正行為が発覚した場合は、即認定の取消とする。
以上

